資源持ち去り行為について
「東京都北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」第34の2、第76条
- 対象物:
- びん、缶、古紙
- 内 容:
- 区長及び区長が指定する者以外の者の収集運搬を禁止(持ち去り禁止)
- 禁止命令:
- 違反者に対する禁止命令書の交付
- 罰 則:
- 禁止条例に違反した者、20万以下の罰金
となっています。
しかしこの条例が発布されてから持ち去り行為はなくなりません。逆に年々ひどくなる一方です。その持ち去り方も実に巧妙で、以前はトラックに積み込んでいく業者が多かったのですが、ここ最近では一般車両を使用する事が多く、見た目では一般人との判断がつきにくくなっています。
さらに条例施行後は、つかまるのを恐れ無茶な逃走を繰り返すため、事故の危険も充分にあります。